機密保持契約(NDA)
機密保持契約(NDA)とは
機密保持契約(NDA)は、株式会社MOIN(乙)が契約者様(甲)に開示した顧客情報、サーバー情報、サイト管理画面へのアクセス権限等、業務上が知り得た秘密情報を第三者に漏らさないことを定める契約です。
契約違反をした場合
本契約に違反すると、8条に基づき損害賠償を請求させていただく場合がございますので、契約の遵守をお願いいたします。
機密保持契約書
契約者様(以下「甲」という)と株式会社MOIN(以下「乙」という)とは、両当事者が開示する情報の取り扱いについて、下記のとおりに契約を締結します。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙の秘密情報を利用するにあたり、甲または乙がそれぞれ保有する情報を、相手方に提供または開示する際の条件を定めることを目的とします。
第2条(機密情報)
- 本契約において機密情報とは、甲または乙が本契約の有効期間中に提供または開示された、次の各号に定める情報をいいます。
- 乙の秘密情報を利用して甲が提供する役務等に関する一切の情報
- 甲が提供する秘密情報の前後を問わず、受領した一切の情報
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、機密情報から除外するものとします。
- 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
- 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
- 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- 被開示者が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
第3条(機密保持)
- 甲は、機密情報を掲載した画面を閲覧する際は、第三者に閲覧されないよう注意を払うとともに、閲覧した情報を機密として保持し、第三者への開示または漏洩をしてはならないものとします。
- 甲は、乙から開示された機密情報を機密として保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、第三者への開示または漏洩、乙のサービス上で利用する以外の目的での使用をしてはならないものとします。
- 甲は、乙から開示された機密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該機密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとします。
- 甲は、乙から開示された機密情報について、業務遂行上必要な範囲で複製することができるものとします。ただし、複製した情報も機密情報として取り扱わなければならないものとします。
第4条(被開示者の責務)
- 甲は、乙から開示された機密情報を知得した自己の役員または使用人(機密情報を知得後退職した者も含む)に対し、本契約に定める機密保持契約の順守を徹底させるものとします。
- 甲は、乙から開示された機密情報を知得後に退職した自己の役員または使用人の本契約条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとします。
第5条(第三被開示者)
- 甲は、乙からの事前の承諾に基づき、第三者に相手方の機密情報を開示したときは(以下、当該第三者を「第三被開示者」という。)、第三被開示者に対し、本契約に基づき自己が負うのと同一の責任ないし義務を課し、遵守させなくてはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、第三被開示者に相手方の機密情報を開示した当事者は、第三被開示者の本契約条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとします。
第6条(管理責任)
甲は、乙から開示された機密情報の機密を保持するため、当該機密情報の一部または全部を含む資料、記憶媒体およびそれらの複写物等(以下、「機密情報資料」という。)につき、機密が不当に開示されまたは漏洩されないよう、他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
第7条(返還義務)
甲は、本契約終了後、相手方から要請があったときは、開示された機密情報の一部または全部を含む機密情報資料(複写物を含む)を、相手方の指示にしたがい、返還または破棄するものとし、破棄したときはその旨を書面にて相手方に通知するものとします。
第8条(損害賠償)
甲または乙は、本契約条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとします。
第9条(有効期間)
本契約は、本契約締結の日から、甲または乙が、本契約を終了する旨、相手方に申し入れるまで有効に存続するものとします。ただし、本契約の終了後といえども、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条、第10条および本条但書の規定については、本契約終了後も3年間存続するものとします。
第10条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関連して生じた紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(協議)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、本契約締結の趣旨に則り、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとします。
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